2021-03-18 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第10号
あるいは、特定秘密等のブラックボックスの拡大もあるというふうに指摘がされております。 実際、この情報公開の制度につきましては、私自身、学生時代から四十年かかってこの制度をいわば生み、守り、育ててきたというふうに強い思いを持っております。市民の手でつくり上げてきた極めて貴重な法制度であります。デジタル化によって壊れてしまったら大変困る、日本の民主主義にとっての大切な宝でもあります。
あるいは、特定秘密等のブラックボックスの拡大もあるというふうに指摘がされております。 実際、この情報公開の制度につきましては、私自身、学生時代から四十年かかってこの制度をいわば生み、守り、育ててきたというふうに強い思いを持っております。市民の手でつくり上げてきた極めて貴重な法制度であります。デジタル化によって壊れてしまったら大変困る、日本の民主主義にとっての大切な宝でもあります。
具体的に、北朝鮮によるミサイル発射への自衛隊の対応に関する私の発言については、公になっても運用に、若しくは、公にしておりまして運用に支障のない情報であり、例えば特定秘密等に該当するような情報は含まれておりません。ただし、正確さを欠く表現や数値が発言されたことについては、間違いであったとしても誤解を招きかねませんので、不適切であったと思っております。
当審査会は、政府から特定秘密及びそれ以外の不開示情報の開示を受けるため、秘密会での開催や会議録の非公開を原則としており、現に政府から特定秘密等の情報提供を受けておりますけれども、国民の声に応える観点から、本報告書の作成に当たりましては、政府の特定秘密等の情報は当然記載をしていないものの、公表できることは公表するとの姿勢を徹底することといたしております。
当審査会は、政府から特定秘密及びそれ以外の不開示情報の開示を受けるため、秘密会での開催や会議録の非公開を原則としており、現に政府から特定秘密等の情報提供を受けておりますけれども、国民の声に応える観点から、本報告書案の作成に当たりましては、政府の特定秘密等の情報は当然記載していないものの、公表できることは公表するとの姿勢を徹底することといたしております。
委員会、調査会に提出された特定秘密等についても同様であります。 この懲罰の存否でございますが、これは特定秘密を漏えいしたかどうかでございますが、この懲罰事由の存否についての最終的な判断は懲罰委員会での議決によると考えております。まずはそのようなところで。
まず、参議院規則の一部を改正する規則案は、特定秘密の保護に関する法律附則第十条の規定に基づく検討を踏まえ、議院等に提出された特定秘密の閲覧手続を定めるとともに、議員が特定秘密等を漏らした場合の取扱いを明確化しようとするものであります。
また、懲罰につきましては、審査会や委員会等に提出、提示されました特定秘密等を漏示した者に対しまして、当然に懲罰事犯として処分の求めをしなければならないことを明確化し、また審査会の委員が特定秘密等を漏えい、漏示したことにより懲罰を科せられた場合は委員を解任することとしております。 これらによりまして、国会から特定秘密が漏れないような必要な体制は確保されるものと考えてございます。
しかし、委員として選任されるためには議院の議決を要することとなっておりますし、その前に会派の中で選ばれるということでありますから、そういった過去の特定秘密等の漏えいを行ったということがあった場合にはそういったことが当然考慮されるのではないかと考えております。
次に、議院または委員会もしくは情報監視審査会の事務を行う職員について、議院または委員会もしくは情報監視審査会に提出され、保管されている特定秘密等の閲覧を認める規定を設けることであります。 最後に、政治倫理審査会が行う辞任の勧告の対象に情報監視審査会の会長を追加することであります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
委員の御指摘ではございますが、先ほど私も申し上げたとおり、国会の中で特定秘密等にかかわる行政運用の監視をするというのは、アメリカではやっていない相当踏み込んだ制度でありまして、確かに少数会派の方が入らないではないかという御懸念もあるかもしれませんが、余りにも人数を多くしてしまうと、機密漏えいのリスクが高まる。
国会側に提出された特定秘密関係の情報、情報監視審査会に提出され、保管されている特定秘密等につきましては、委員のほか、情報監視審査会の事務局の職員も当然これを見ることができるわけでございますけれども、そのほかの、委員会や調査会、議院に提出され、保管されている特定秘密につきまして、職員の閲覧も認めるのかどうか、これについてお答えください。
○桜内委員 我々の目的は、附則九条に明記されております、独立した公正な立場で特定秘密等に関して検証し、監察することのできる新たな機関を設置していただくこと、そして、そこにしっかりとした所掌事務、四党合意に挙げましたような所掌事務を権限として持ち、そして運用をしっかりしていくということが目的ですので、そのために必要な法形式は問いません、手段ですから。
単に執務室で四大臣会合をやると、それは普通の状況ならいいですけれども、やはりそういう特定秘密等を扱うような場合はしっかりそれなりの部屋でやると。官邸にもあるでしょうから、そういう配慮が必要だと思いますが、官房副長官の御見解をお伺いしたいと思います。
次に、特定秘密等の運用基準について伺います。 法案には、特定秘密の指定等に関して運用基準を定める際には有識者の意見を聞かなければならないとだけ定めてあります。つまり、有識者の意見は聞くものの、実際の運用を点検するすべは担保されておりません。これでは、聞きっ放しになり、不十分と言わざるを得ません。